中国国務院法制事務室は、5月31日に「保健食品監督管理条例(審査案)」(以下、本条例)を公表、同案に関し、6月19日まで各業界に向け意見の募集をしている。
本条例の制定は、6月1日の「食品安全法」正式実施によるもの。本条例では、国家食品薬品監督管理局が保健食品を監督・管理する主管部門であることが明確化されている。同時に、企業が第一責任者であることが原則として確立され、保健食品への参入資格が高められた。また、保健食品の登録、生産経営管理およびサンプリング検査、リコールなどについても、ともに明確な規定が設けられている。保健食品の宣伝広告も初めて監督管理範囲内となっている。
さらに、本条例では、保健食品の範囲についても、法律によって許可された特定保健効能を持つ食品、およびビタミン・ミネラルの補充を目的とする栄養素補充剤であることが明確に規定されている。

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