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中国で食品安全法が成立

中国の全国人民代表大会常務委員会で228日、「食品安全法」が可決され、61日から施行される。

 

同法案は、200712月に同常務委員会に初めて提出されたが、日本で発覚した冷凍ギョーザ中毒事件や、有害物質メラミンの粉ミルク混入事件などを受けて改正が繰り返され、20088月の2審、10月の3審を経て、採択されるまでに3年の月日がかかっている。

 

中国の食品に対する国内外の不信感が高まる中、食品企業の監督管理強化、食品安全を指導する食品安全委員会を国務院に設置するなどの内容が盛り込まれた。また、安全性に問題のある食品を発見した場合、メーカーは即座に生産を停止した上で情報公開し、既に出回っている商品を回収することを求めているほか、食品の生産には当局の許可が不可欠とし、罰則も強化した。芸能人など有名人が出演した広告の食品に問題が発生した場合、食品企業の経営者とともに連帯責任を負うことも盛り込まれた。

 

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