中国国内外で注目されている「食品安全法案」(以下、法案)は、2月26日に開催された第11回全国人民代表大会常務委員会の第7次会議で審議された。これは、この草案が昨年10月に同委員会の第5次会議における第3回審議に次ぐ第4回目の審議となった。
この法案は、2007年12月に第10回全国人民代表大会の第31次会議で初めて審議され、その後2008年9月に発生した「粉ミルク」 事件により、食品安全問題は、国民の間で極めて大きな注目を集めた。
今回審議された法案では、食品安全監督管理体制の確立、保健食品監督管理の強化、食品安全全工程の監督管理の強化、食品広告の管理強化と民事弁償責任優先原則の明確化、の5点が下記のとおり改正された。
1.国務院による食品安全委員会の設立
2.保健食品の監督・管理(初の法案への組入れ)
今回の法案では、「国家は特定の保健機能を持つと称する食品に対して厳格な監視・管理を実行すること。監督・管理部門は、法律に基づいて職責を果たし、責任を負うこと。具体的な管理方法は国務院が規定すること」 という保健食品に対する監督・管理の規定が追加された。
また、草案は健康食品に対して的確の規定"特定の保健機能を持つと称する食品が人体に対して急性、亜急性あるいは慢性危害をもたらしてはならない。そのラベル、説明書は、病気の予防、治療効能に関連してはならなおい。内容は事実で、適宜対象、不適宜対象、効能成分あるいはメイン成分及び含有量などを明記しなければならない。製品の効能と成分は、ラベル、説明書と必ず一致しなければならない"を制定した。
3.耕地から食卓までの全行程に対する監督・管理強化
4.著名人が食品のスポークスマンを務める場合、連帯責任に
食品の広告宣伝に対する監督・管理を強化するため、今回の法案では2規定を追加した。
① 食品安全の監督・管理部門、あるいは食品検査機関、食品業者協会、消費者協会は、広告あるいはその他の形で消費者に食品を推薦してはならないこと。
② 社会団体あるいはその他の組織、個人は、食品安全基準に達していない食品を広告で推奨し、消費者の合法的な権益に損害をもたらした場合、その食品メーカー経営者と共に連帯責任を負うこと。
5.民事弁償責任優先原則の確立

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