台湾行政院衛生署の2月3日の公告によると、今年8月1日から化粧品における「豊胸」、「痩身(ダイエット)」などの言葉、およびセルライト改善・除去、肥満予防などの効能効果表示・宣伝が禁止される。
行政院衛生署の薬政処はこのほど、化粧品審議委員会を開催し、「一般化粧品に使用可能・不可能な言葉」リストを制定した。同リストにより、「豊胸」、「痩身(ダイエット)」、「睫毛及び毛髪成長液」、「抗敏(抗アレルギー)」、「減敏(アレルギーの減軽)」、「塑顔(小顔)」、「塑身(ボディーライン修正)」などの宣伝表示は、8月1日以降に製造あるいは輸入される化粧品に使用してはならない。
また、セルライトの改善・除去、肥満、妊娠線の予防のように治療効果をうたう内容も表示・宣伝が禁止される。ただし、すでに製造されている製品については、保存期限まで引き続き販売が許されている。
8月1日以降に製造する製品には、これらの内容を表示してはならない。警告を受けても改善しない業者に対しては、最高10万台湾ドルの罰金が科される。

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