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「消費者製品安全性改善法2008」施行に伴い11月12日から250mg以上の元素鉄を含むサプリメントは証明書が必要にー米国

今年の8月14日にブッシュ大統領が署名し、成立した「消費者製品安全性改善法2008(Consumer Product Safety Improvement Act of 2008)」が来月11月12日に施行される。


サプリメントメーカーは、製品に250mg以上の元素鉄が含まれる場合、「毒予防包装法(Poison Prevention Packaging Act)」の規則に基づき、子供が開けることができないように閉められていることが要求されているが、11月12日からは製品出荷ごとに準拠の証明書が要求される。


証明書には、

・消費者製品安全性委員会(CPSC)が実施する全ての法律のもと、該当製品に適用される全規則、禁止、標準、あるいは規制に、製品が準拠していると証明する証明書

・適用される規則

・証明書を発行しているメーカーおよび証明書が試験のベースとしている第3者

・小売販売のために容器に包装された製品の製造日と場所


などの情報が含まれなくてはならない。


証明書は製品に添えられ、書くディストリビュータおよび小売り業者にはコピーが渡されることが義務づけられている。
 

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